川崎中ロータリークラブ

川崎中RCメンバー

川崎中ロータリークラブ会友規定

本規定は、川崎中ロ一夕リークラブ(以下,「本クラブ」という)の会友に関する事項について定めるものである。

第1条(定義) 会友とは、本クラブに加入したことがある者のうち、特に本クラブに貢献したと認められる者のことである。
第2条(権利) 会友は、年会費などの支払いなしに、本クラブの主催する例会・記念行事等に対して実費のみで参加できるものとする。
第3条(選任方法) 会友は、本クラブの会員の推薦を受けた者の中から、理事会の過半数の決議により選任し、本人の承諾をもって選任される。
第4条(資格停止・除名) 会友とは、本クラブに加入したことがある者のうち、特に本クラブに貢献したと認められる者のことである。
  1. 会友は、次の各号のいずれかに該当する場合、三理事会の決議により、その資格を停止され、又は除名される。
    1. 本クラブ、本クラブの構成員の名誉・信用を棄損する言動をした場合
    2. 前号に準ずる場合
  2. 会友は、前項の規定に基づき資格を停止された場合、会友としてのすべての権利・権限の行使を停止される。

(施行期日)本規定は平成29年5月9日より施行する。