本規定は、川崎中ロ一夕リークラブ(以下,「本クラブ」という)の会友に関する事項について定めるものである。
第1条(定義) | 会友とは、本クラブに加入したことがある者のうち、特に本クラブに貢献したと認められる者のことである。 |
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第2条(権利) | 会友は、年会費などの支払いなしに、本クラブの主催する例会・記念行事等に対して実費のみで参加できるものとする。 |
第3条(選任方法) | 会友は、本クラブの会員の推薦を受けた者の中から、理事会の過半数の決議により選任し、本人の承諾をもって選任される。 |
第4条(資格停止・除名) | 会友とは、本クラブに加入したことがある者のうち、特に本クラブに貢献したと認められる者のことである。
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(施行期日)本規定は平成29年5月9日より施行する。